債務整理における受任通知とは?借金等の直接督促等がストップする理由を解説

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

借金問題の解決のために債務整理を行う場合に、解決を弁護士に依頼すると、弁護士は貸金業者や債権回収会社などの各債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知を送付すると、債権者から債務者に対する直接の取立てが一時的に停止されるので、債務者としては落ち着いて生活の再建を検討できるメリットがあります。

それでは、受任通知を送付するとなぜこのような効果があるのでしょうか。

債権者に対する受任通知とは

債務整理について依頼を受けた弁護士は、まず債権者に対して受任通知という書面を送付します。受任通知は、介入通知や債務整理開始通知とも呼ばれます。

詳細は後述しますが、受任通知を貸金業者等が受け取ったあとは、その貸金業者は以後、債務者に対して直接借金取り立てのための連絡をしたり取立をしたりすることが法律上禁止されます。

債務者としては、直接債権者から厳しい督促を受けることがなくなりますので、心理的なプレッシャーを削減できるというメリットがあります。

直接取り立てが停止することによって、一旦日常生活の安定を取り戻すことができるため、その間に弁護士と相談しつつ債務整理手続の準備をすることができます。

債務整理事件については、債務者は督促を受けてお急ぎのことが多いですので、多くの弁護士事務所では、依頼後すぐに受任通知を発送します。

ただし、着手金支払い後という条件としている弁護士事務所もありますので、この点は依頼前に確認しておきましょう。

債務整理の方法には、任意整理といって裁判所を通さず直接債権者との交渉を行い借金の減額や分割の交渉をするパターンと、法的整理(自己破産や個人再生といった裁判所への申し立て)をするパターンがありますが、個人の債務整理の場合で弁護士に依頼する場合は、どちらのパターンであってもまずは受任通知を送ることが一般的です。

受任通知の内容

受任通知の内容は、主に、「私(弁護士)がこの債務者の代理人となって、今後債務整理手続を行います」ということを通知する内容となります。

また、以下の事項についても記載をします。

  • 債務整理を開始するので請求停止をして協力するように依頼する
  • 債務の内容を調査する目的で、これまでの取引履歴を開示すよう依頼する
  • 受任通知は、債務の消滅時効を中断させる債務の承認ではないことの付記
  • 過払金が発生している可能性が高い場合は、過払金の返還を請求する

受任通知により直接取り立てが停止する理由

それでは、なぜ受任通知を送付すると、債権者からの直接の取立てが停止するのでしょうか。

理由としては、貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法という法律により、弁護士等の受任後の貸金業者や債権回収会社の取り立の禁止が定められているためです。

まず、貸金業法21条1項は、以下のとおり、貸金業者による債権取立て行為の制限を定めています。

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

(引用)貸金業法第21条第1項第9号

また、 債権管理回収業に関する特別措置法第18条も、以下のとおり債権回収会社による債権取立て行為を制限しています。

債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。

(引用)債権管理回収業に関する特別措置法第18号第8項

上記に引用する貸金業法21条1項9号「弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知」と債権管理回収業に関する特別措置法第18条「その旨の通知」が、弁護士による受任通知のことを指しています。

なお、貸金業法では、貸金業者が電話・電報・FAX・訪問などの方法で取り立てをすることを禁止していることに対して、債権管理回収業に関する特別措置法では訪問・電話による取立てのみが禁止されています。

しかしながら、実務上では、債権管理回収業者も、受任通知受領後はFAXや電報による取立てをしないことが一般的です。

また、両法律ともに、上記の禁止行為に貸金業者や債権回収会社に違反した場合の刑事罰や免許取り消しなどの行政処分等罰則規定を設けており、貸金業者や債権回収会社が違法な取り立てをしないように抑止力を設けています。

受任通知の効力の注意点

受任通知の効力には限界もありますので、以下の点を注意しておきましょう。

すべての債権者が直接取り立てを禁止されるわけではない

法的に直接取り立てが禁止されるのは、貸金業者や債権回収会社だけですので、その他の一般の債権者に対しては規制がありません。

もっとも、実務上は、弁護士から受任通知が送付された場合は、多くの債権者は一旦直接の取立ては停止してくれることが一般的です。それでも取り立てが続く場合で脅迫等の行為がある場合には刑事事件となりますので、警察へ相談ください。

裁判等での貸金返還請求をされることまではとめられない

受任通知により禁止されるのは直接の取立てのみですので、貸金業者や債権回収会社が、民事訴訟などの裁判手続により貸金の返還請求をすることを止めることはできません。

最後に

いかがでしたでしょうか。

債務整理で弁護士に解決を依頼し、受任通知が発送されると借金等の直接督促等が一時的にストップする理由をご説明しました。ご参考になれば幸いです。

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