任意整理手続きの流れとかかる期間について

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

任意整理手続きとは債務整理の方法の一つで、貸金業者と交渉をして、分割払いや利息のカットなどをしてもらう趣旨の和解契約を締結することで、債務者が無理なく借金を返済することが可能となるよう見直しを行う手続きです。

この記事では、任意整理手続きを取る場合の手続きの流れやかかる時間についてご説明します。

任意整理手続きの流れ

弁護士への手続きの委任

任意整理は貸金業者との交渉や複雑な引き直し計算などを伴うため、弁護士などの法律の専門家に依頼される方が多いです。

弁護士に任意整理を依頼し、委任契約を締結すると、弁護士は各貸金業者に対して受任通知を発送します。

各貸金業者が受任通知を受領したのちは、貸金業法の定めにより貸金業者は正当な理由なく債務者に直接の取り立てができなくなります。

債務者にとっては、煩わしい督促から解放されるので、メリットが大きい点といえます。

また、弁護士は合わせて、貸金業者に取引履歴の開示を求めます。

取引履歴とは、貸金業者と債務者との間で行われた個々の借入れの金額、日時、返済状況などの履歴をいいます。

借入から年月がたっていたり、多数の貸金業者から借入を行っていたりする場合、振り込み履歴や領収書などを債務者で管理できていないケースも多いですので、後述する引き直し計算を行うために貸金業者が保管している取引履歴を取得することが必要になるのです。

なお、取引履歴が開示されるまでの期間としては、貸金業者にもよりますが、通常1カ月から3か月間程度の時間がかかること一般的です。

過払金の有無の確認

弁護士は、貸金業者から開示をうけた取引履歴をもとに、利息を利息制限法の上限金利(貸付金額に応じて上限は15~20%)への引き直し計算を行います。

出資法の改正前に借入をしている場合、グレーゾーン金利といって利息制限法の上限を超えた高利での貸付となっていることがあります。

こうした場合に利息制限法の上限を超えた利息を超過した利率で借入をしている部分を元本に充当して計算すると、既に借金がゼロであるにもかかわらずそれを超えて支払っていたという過払金があることがあります。

過払い金が発生していたら、貸金業者に対してその過払い金の返還請求を行うことになり、発生していない場合は残りの債務の返済条件を軽くする為の交渉を貸金業者と行うこととなります。

貸金業者との和解交渉

引き直し計算によっても返済するべき借金がある場合は、貸金業者と返済を分割払いにしてもらう(36回以上の分割とする交渉が多いようです。)交渉や、利息をカットしてもらう交渉をしたりして、債務者がより現実的かつ容易に債務を返済できるような和解契約を締結できることを目指します。

分割払いや利息カットについて応じるかどうかは個々の貸金業者のスタンスによって変わりますし、交渉を担当する弁護士のスキルによって変わるともいえます。

交渉方針として、定期的な収入がある債務者の場合は、一括払いより分割払いのほうが生活に支障をきたさずに返済計画をたてることができるという点デメリットがあるといえます。

一方、親族などからお金を無利子で借りられるのであれば、一括払いで返済する代わりに借金総額を減額してもらえるよう交渉するのも一つでしょう。

貸金業者との和解契約の締結

貸金業者の和解交渉が成立した後、貸金業者との間で合意内容を書面で和解契約として締結します。

債務者の方は和解契約の条件に基づき、通常は毎月、貸金業者の指定する銀行口座に、合意した分割金を振込みます。

和解契約どおりの返済が完了した時点で、任意整理の手続は完了します。

任意整理手続きの期間

任意整理手続き開始から貸金評者との間で和解契約をするまでの手続き期間は、貸金業者との個別の交渉状況にもよりますが、平均して3ヶ月から6ヶ月間の期間であることが多いです。

この期間は思ったよりも長期間という印象を与えるかもしれませんが、同じ債務整理でも裁判所上の手続きとなる自己破産や個人再生は半年から9カ月以上かかることが平均的ですので、それに比べれば相対的には短い手続きとなります。

和解契約を締結してから借金の返済を完了し、任意整理手続きを完了するまでの期間は、分割払いの計画によりますが、平均的には3年~5年程度が多いようです。

まとめ

任意整理手続きとは、債務整理の手段のひとつで、裁判所の手続きをせずに、債務者と貸金業者の任意の交渉により借金の金額や返済計画を見直すことにより、債務者の生活を破綻させずに無理なく借金を返済していく方法を見つける手続きとなります。

手続きの流れとしては、任意整理を受任した弁護士が貸金業者に受任通知を送付し、取引履歴の開示を求め、開示された取引履歴をもとに引き直し計算を行い、借金の減額や分割計画について貸金業者と和解交渉、契約を行うということになります。

和解交渉にはおおむね半年間程度の期間を要し、任意整理完了までは3年から5年程度を目安に考えておくとよいでしょう。

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