管財事件で行われる債権者集会とは?

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類があります。管財事件においては、裁判所により破産管財人が選任され、破産手続きの中で債権者集会が開催されます。

それでは、債権者集会とはどのような目的で開催され、どのように進行するのでしょうか。この記事では、債権者集会についてご説明します。

債権者集会とは?

債権者集会とは、破産管財人が裁判所に選任されて破産手続きを行う管財事件において開催されます。破産管財人は破産財団を管理して債権者に対して分配を行いますが、この過程において債権者集会が開かれます。

債権者集会では、裁判所の指揮のもと、破産管財人、破産者、破産債権者等が集まります。そして、破産管財人から債権者に対して、これまでの破産手続の進行状況などを共有し、管財業務についての重要事項について意思決定がされます。

債権者集会が開かれる目的は債権者の手続保障にあります。債務者が自己破産をすると、お金を貸していた債権者には少なからず不利益があります。

つまり、貸していた借金は基本的には満額はかえってきません。破産手続きの中での配当が認められた分しか回収することができませんし、配当が一切ない場合も少なくありません。

債権者集会は、このような不利益をこうむる債権者の利益をなるべく保護し、公平な配当を行うために開催されます。債権者は債権者集会に参加することにより、情報を受け取り、必要に応じて自分の意見を伝えることができます。

また、破産管財人から破産管財人の管財業務についての報告を受けることで、万一恣意的な配当がされることがないか、破産管財人を監督することができます。

同時廃止の場合は債権者集会が開かれない

上述のように、債権者集会は管財事件についてのみ開かれるので、自己破産しても手続きが同時廃止となった場合は、債権者集会は開かれません。

同時廃止とは、換価できる財産がなく、重大な免責不許可事由がない債務者が破産するときの簡略化された手続きです。同時廃止の場合は、破産管財人は選任されません。破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了となり、裁判所による免責審尋のみで免責が決定されます。

債権者集会には4種類ある

債権者集会には、財産状況報告集会、廃止意見聴取集会、計算報告集会、申立てにより招集された債権者集会の4種類があります。

まず、財産状況報告集会とは、破産手続開始後に最初に開かれる債権者集会となります。財産状況報告集会では、債権者に対して、破産申立人の破産原因や現在有する財産の有無や内訳についての説明がなされます。

廃止意見聴取集会とは、破産手続の廃止を検討している場合に、予め債権者からの意見を聴くために開かれる集会です。廃止手続きとは、債務者の財産がほぼないような場合、破産手続きをしても債権者に配当ができず無駄であるため、破産手続きを終了させることです。廃止意見聴取集会では、廃止をすることについて異論がないか、債権者に意見を問います。

計算報告集会とは破産手続きが進み、破産管財人の任務が終了したあと、破産財団の収支報告を行うために開かれる集会です。

最後に、上記3つの目的に限定されず、破産手続き中に破産管財人、債権者委員会、一定の割合以上の債権を有する破産債権者から開催を申し立てられた場合には、裁判所は債権者集会を開催します。

債権者集会の具体的な手続き

債権者集会は、破産手続きを管轄している裁判所が招集します。裁判所は、債権者集会の開催を決定したときは、参加者である破産管財人、破産者、破産債権者に対してそれぞれ呼出状を発送します。

破産者は、債権者集会での説明義務を負うので参加が必須となります。破産者が正当な理由なく債権者集会を欠席すると、説明義務を果たさなかったとして免責不許可事由となってしまう可能性があります。

破産者が弁護士に依頼をしている場合は、弁護士も代理人として一緒に出席可能です。債権者からの質問に対しては、基本的には弁護士が回答します。注意点として、司法書士に依頼している場合は代理権がないため、同席してもらうことはできません。

一方、債権者については、参加は必須ではなく、参加しなかったからといって配当に不利益は特にありません。

債権者集会の当日は、以下の流れで進行します。

  • ①破産管財人による財産状況の説明など報告
  • ②破産廃止についての意見聴取
  • ③破産債権者との質疑応答
  • ④配当についての報告

まず、破産管財人から債権者に対して、破産者の財務状況やどこまで換価が進んでいるかなどを報告します。債権者から質問がある場合、破産管財人や破産者に対して質問をし、質疑応答がなされます。

また、破産管財人が各債権者に配当する金額の計算を終えた場合、その金額を債権者に報告します。債権者集会が開かれる回数には決まりがなく、破産管財人が破産財団のすべてについての配当を終えるまで開催されます。平均的には1~2か月に1回程度、合計で3~4回の開催となるケースが多いです。

一回の所要時間については、個人や中小企業の破産の場合は、債権者が出席しないことが多いこともあり、10分程度と短く終了することが多いです。配当が返ってくる可能性が低くその事実があらかじめ破産管財人から債権者に伝えられている場合は、債権者集会にでてもあまりメリットがないためです。

法人の破産で、債権者が多く事案が複雑な場合は、紛糾するケースもあるので、1時間以上かかることもあります。

債権者集会後の流れ

債権者集会が終わったあとは、換価された破産者の財産が債権者に配当されます。配当方法としては、債権額の割合に応じた按分配当となります。

また、不動産の抵当権など優先弁済を受けることができる債権については優先的に配当がなされ、その後一般債権者への配当がなされます。配当が終了すると破産手続きが終結し、裁判所による免責判断がなされるということとなります。

最後に

いかがでしたでしょうか。

管財事件の場合に開かれる債権者集会の概要等についてご説明しました。ご参考になれば幸いです。

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