弁護士に解決を依頼すると借金返済の督促がとまる理由とは

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

借金がかさんでなかなか返せない状態のときに、消費者金融等から毎日のように借金の督促状が届いたり、督促の電話がかかってきたりすると、精神的に追い詰められてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ところが、弁護士に債務整理事件の解決を依頼すると、業者から直接くる借金返済の督促をとめることができ、平穏な暮らしを取り戻すことができます。

この記事では、その理由などについて詳細をご説明します。

弁護士に債務整理を依頼すると借金返済督促がとまる理由

弁護士がつくと、貸金業者や債権回収会社からの直接の督促がとまる根拠は、弁護士がついたから業者が自粛するというような事実上のものではなく、きちんと法律に定めがあるためです。

受任通知と貸金業法

債務整理には、貸金業者との交渉をして返済期限を延長してもらうなどの任意整理や、裁判所に債務の全部または一部の免除を申し立てる自己破産や個人再生手続きなどがあります。

いずれの債務整理の方法を選んだとしても、弁護士に債務整理の解決を依頼すると、弁護士はまず、あなたから解決を依頼されたということを示す「受任通知」(介入通知や債務整理開始通知ともいいます)という書類を、債務者に送付します。

ところで、個人が借金をする場合は、消費者金融やクレジットカードローンなどノンバンクの貸金事業者からお金を借りていることが多いと思いますが、これらの業者は、貸金業法という法律を遵守しなければならないことになっています。

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の事業についての規制を設けることで、消費者が安心してお金を借りられるようにする法律です。

この貸金業法21条1項9号で、弁護士等が送付した受任通知を受け取った後は、貸金業者は債務者から、正当な理由なく電話・電報・FAX・訪問などの方法で直接借金を取り立ててはいけないということが定められています。

これが、弁護士に債務整理を依頼した場合に、借金の督促が止まる理由です。

以下に貸金業法21条1項9号の条文を抜粋します。

下線を引いた「その旨の通知」が受任通知を指します。

「9 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」

なお、弁護士に依頼をしたあと、貸金業者等に受任通知が届くまでのタイムラグ期間に、貸金業者からの督促が着た場合は、既に弁護士に債務整理を委託したのでもうすぐ受任通知が届く旨説明しましょう。

複数の債務者からお金を借りている場合、債務者をリストアップして、弁護士がもれなく受任通知を送ることができるようにしましょう。

貸金業者が法律を遵守しなかった場合のペナルティ

ここまで読み進められて、貸金業者が、法律の定めを無視して直接督促してくることはないだろうかと心配になられる方もおられるかもしれません。

しかし、法律の定めを無視すると重いペナルティが債務者に課されるため、そのような心配はまずいらないといってよいでしょう。

具体的には、貸金業法47条の3第3号は、第21条第1項の規定を無視して直接取り立てをした場合、貸金業者に対して2年以下の懲役,300万円以下の罰金,またはその両方という刑事罰が科されることを定めています。

また、刑事罰のほか、行政罰として貸金業の業務停止や登録取消しなどの処分も下される可能性があります。

このようなリスクを背負ってまで、あえて督促をしてくる事業者は少ないでしょう。

すべての請求や督促を止められるわけではないことに注意しよう

貸金業者以外から借金をしていた場合

弁護士からの受任通知送付後には、貸金業者からの借金の直接の取り立ては止まりますが、なかには個人など貸金業者ではない人から借金をしているケースもあります。

こうした場合、貸金業法の規制は直接には及ばないので、上記の直接の督促が止まる効果は発生しません。

弁護士は受任通知の中に、「今後は本人ではなく、弁護士まで連絡をお願いします。」という一文を入れますが、あくまでお願いベースになってしまうので、絶対に督促が来ないということではないことに注意しましょう。

貸金業者からの訴訟提起までは防げない

上記で紹介した貸金業法の定めは、債務者から本人への直接的な取り立ては禁止していますが、貸金業者が民事訴訟をおこして貸金返還請求訴訟を提起したりすることまでは止められません。

通常弁護士がついてしばらくは訴訟提起を控える業者が多いようですから、この間に弁護士に相談しつつ、粛々と債務整理をすすめてもらいましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

弁護士に債務整理を依頼すると、貸金業法の定めにより、受任通知が届いたあとは、債権者は正当な理由なく債務者に直接の取り立てをすることができなくなります。

貸金業者以外の貸主にはこの効果が及ばない、貸金業者が訴訟を提起することまで防げるわけではないという留意点はあるものの、日々の借金督促の大半を止めることができ、平穏な生活を取り戻すことができるのは大きなメリットです。

多くの弁護士事務所で初回無料相談などを行っていますので、借金問題が深刻化しないなるべく早い段階でぜひ一度相談にいってみることをおすすめします。

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