過払金請求の手続きと返還までの流れについて

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

過払金とは、貸金業者から利息制限法で定める利率を超えた高利の借入れをしている場合に、債務額を超えて支払いすぎてしまっているお金のことをいいます。

過払金は貸金業者に請求をすることで取り戻すことができますが、この場合の手続きはどのように進むのでしょうか。

この記事では、過払金請求の手続きと返還までの流れについてご説明します。

過払金返還請求とは

過払金は利息制限法上の上限を超えた利息を支払ったことにより発生するので、貸金業者は法律上受領する正当な権限がないまま過払金を受領していることになります。

このように、法律上の正当な理由がないのに他人の財産の損失と対応して受けている利益を不当利得といい、民法は財産についての正当な権利者がこれについて返還請求することを認めています。

そのため、過払金のある債務者の方は、貸金業者に対して返還請求をすることができるのです。

弁護士への委任契約

過払金請求手続きは、債務者ご本人でも実施できますが、弁護士などの法律の専門家に依頼したほうが、スムーズに進みます。

債務整理案件の経験が豊富な弁護士に依頼したほうが、貸金業者との交渉を上手に行ってくれることが期待できたり、複雑な利息引き直し計算などを弁護士にお願いできたりすることからです。

弁護士に依頼する場合、まず債務者と弁護士との間で過払金請求に関する委任契約を締結します。

その後、弁護士は内容証明郵便等で、受任通知を各貸金業者に送付し、あわせて取引履歴の開示を請求します。

受任通知を貸金業者が受領した後は、貸金業法の定めにより、貸金業者は債務者ご本人に対して、正当な理由なく直接の取り立て等ができなくなります。

煩わしい督促に対応しなくてよいので、債務者の方にとっては非常にメリットがある点となります。

引き直し計算と過払金の確認

弁護士からの貸金業者への取引履歴の開示請求後、おおよそ1カ月以内程度で、各貸金業者から取引履歴が開示されます。

取引履歴は個々の借金の金額や時期等を記した詳細な記録であり、弁護士はこの取引履歴をもとに、利息制限法で定められた利率で引き直し計算を行い、過払金が発生しているか否か、発生している場合はいくら発生しているかを確認します。

ここで過払金が発生していることが確認できた場合、貸金業者からこれを取り戻す手続きにはいっていくことになります。

過払金請求手続き

過払い金の返還請求も不当利得返還請求の一種で、利息制限法の制限利率超過部分について、過払金が発生している場合、まずは貸金業者から任意で返金してもらえるよう和解交渉をします。

貸金業者が請求に応じない場合は、司法手続きでの解決となることもあります。

貸金業者との和解交渉

和解交渉による返金合意は、お互いの合意事項になるため、交渉期間、交渉結果ともに、相手方の貸金業者の対応によって異なります。

上述のように過払金返還請求は不当利得返還請求ですので、過払金に5%の利息を付して請求することができますが、この利息部分について支払いに応じるスタンスの貸金業者とそうではない貸金業者がいます。

また、過払金額そのものについても、すんなり満額返金に応じる貸金業者もいれば、何割かに減額を交渉してくる貸金業者もいます。

和解交渉は裁判手続きよりも短く、手続きも簡便ですみますが、交渉相手の貸金業者によっては、裁判上の手続きよりも取り戻せる金額が少なくなる可能性があることに留意が必要です。

和解が成立すれば、和解契約を締結し、弁護士経由で過払金を返金してもらいます。

裁判での解決

貸金業者が支払に応じてくれない場合や、和解交渉によっても返金金額がなかなか合意できない場合、裁判による解決をするという選択肢があります。

裁判手続きは、時間がかかり訴訟費用もかかる等のデメリットもありますが、基本的には利息込みで過払金満額を取り戻すことができるので、特に過払金の額が大きい時などは有力な選択肢になります。

裁判での解決は、民事訴訟手続きによる不当利得返還請求となり、裁判期日が月に1回程度であることから、期間としては半年から1年間かかることが平均的です。

また、裁判手続き継続中に、裁判所から和解を勧告されたり、当事者同士が和解を検討されたりすることも多く、裁判上の和解により決着がつくこともあります。

返還までの流れ

和解後または判決確定後、貸金業者から弁護士経由で決定された金額が債務者の方から返金されるという流れとなります。

貸金業者との合意内容や貸金業者の経営状態にもよりますが、おおむね和解契約締結や判決から2か月~4カ月後の返金というケースが多いようです。

まれに契約内容や判決を無視して振り込まない貸金業者もいるようですので、和解契約は公正証書にしておくなど、いざというときに強制執行がかけられるようにしておくという方法もあります。

まとめ

過払金請求の手続きは、利息制限法の上限を超えて利息を支払いすぎたことにより生じる過払金についての不当利得返還請求を貸金業者に行うという手続きになります。

具体的には過払金返還請求手続きを依頼する弁護士への委任契約の締結、取引履歴に基づく引き直し計算による過払金の有無と金額の確認、貸金業者との和解契約または訴訟等による解決、返金という流れになります。

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