裁判所が借金を減免してくれる個人再生とは?メリットとデメリットについて

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

個人再生手続とは,借金返済が難しくなった場合にとりうる債務整理の手段の一つです。

この記事では、個人再生の概要やそのメリット、デメリットをご説明します。

個人再生手続きは

手続きの概要

個人再生手続きとは、債務整理の方法の一つで、借金の返済のめどがたたずこのままでは破産してしまうという状態になった場合、民事再生法に基づき、裁判所に申し立てを行うものです。

債務者は、個人再生委員という裁判所に指定された補助者のアドバイスを受けて具体的な返済計画である再生計画を策定して裁判所に提出をします。

裁判所に再生計画が認められると、税金や養育費などの最低限の支払い義務の例外を除いたすべての債務が大きく減額され、それを3年間(特別な事情があるときは5年間に延長してもらえることもあります。)かけて分割で返済していくことができます。

個人再生手続きには2種類ある

個人再生には 小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続きの2種類があります。

前者は個人事業主を対象とした手続きで、後者はサラリーマンなど給与所得者を対象とした手続きとなります。

個人再生のメリット

返済負担が大きく軽減される

個人再生のメリットはなんといっても債務そのものが大きく減額されるため、債務者の負担がかなり軽減されることです。

具体的には、再生計画案が許可された場合、債務額がそれぞれ、100万円以上500万円未満の場合は100万円まで、500万円以上1500万円未満の場合は債務額の5分の1まで、1500万円以上3000万円未満の場合は300万円まで、3000万円以上5000万円以下の場合は債務額の10分の1まで減額されることとなります。

(債務額が100万円以下の場合は減額されません。)

このようにおおむね1/5以上に債務総額を圧縮してもらったうえで、3年間~5年間で分割して支払うことが可能になりますので、月々の支払い負担は、個人再生をする前よりもかなり軽減されることになります。

住宅を維持したまま債務の圧縮ができる

他の債務整理の方法の一つである自己破産手続きでは、債務がすべて免除される代わりに、最低限のお金を除き、住居や資産などはすべて手放さなければいけません。

個人再生手続きでは、一定の要件を満たせば、住宅資金特別条項という個人再生の特則を利用してマイホームを維持したまま債務を圧縮することができます。

この定めを利用した再生計画が認可されると、住宅ローンについては従前どおりの条件で支払う必要があるものの、それ以外の債務について減額がされるので、全体として債務者の負担は軽くなります。

免責不許可事由があっても利用できる

自己破産では、資金繰りが厳しくなった事情として浪費癖やギャンブル癖がある場合などは免責が許可されず債務整理ができないことがあります。

一方、個人再生の場合は、借金の理由等は不問であるため、こうした事情がある場合でも利用することができます。

個人再生のデメリット

一定期間ローン等が組めなくなる

自己破産等他の債務整理のデメリットと同様ですが、個人再生をした場合、信用情報機関では、いわゆる「ブラックリスト」としてその旨の記録が5年間~7年間程度保持されます。

この期間中は、新たに借入を行うことができないので、クレジットカードの作成や車のローンを組むことなどが制限されます。

個人再生ができない場合がある

自己破産と異なり、制度を利用する条件として、今後反復継続して収入を得ていくことができる見込みがあり、かつ残債務の総額が5,000万円未満であることが必要です。

官報に掲載される

個人再生をした事実が、国が発行する官報という機関紙に掲載されるので、一般の人に知られてしまう可能性があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

個人再生は、民事再生法に基づき再生計画を裁判所に提出し、許可を受けることで、債務総額を大きく減額してもらいつつそれを原則3年間の分割払いで返済していく制度です。

個人再生には、返済負担が軽減される、住宅を維持できる可能性がある、免責不許可事由があり自己破産が利用できない人にも利用できるというメリットがあります。

一方、ブラックリストや官報に載る、個人再生を利用するには一定の条件があるというデメリットもあります。

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