自己破産をした場合車は没収されてしまうのか?

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

自己破産をするとこれまで負っていた借金が免除される代わりに、債務者が持っている財産は、一定額を除き手放したうえでそれを債権者への弁済に充当する必要があります。

それでは、車を持っている場合、自己破産にあたって処分される財産に含まれるのでしょうか。この記事では、自己破産と車の没収についてご説明します。

自己破産とは

自己破産とは、多額の借金を抱えてしまい、もはや返済する見込みがたたなくなってしまったときに、債務者が裁判所に対して免責許可を申し立てる制度です。裁判所から免責許可が認められれば、借金は免除となりますので、債務者の方は生活の再見をしていくことができます。

しかし、借金の免除を受けられる代わりに、債務者は自由財産と呼ばれる最低限の財産である20万円を超えた財産については、手放して債権者への弁済に充当する必要があります。

車を処分しなければならないケース

自己破産にあたり、車を処分しなければならないケースにはどのようなものがあるでしょうか。

車は比較的高額な買い物になりますので、購入する際にはローンを組んで購入する場合と一括で購入する場合があります。

ローンを組まないで購入した場合や既にローンの返済が終わっている場合、車は債務者本人の財産と考えられるため、基本的には処分の対象となります。

ローンが残っている場合、所有権はローン会社に留保されていることがほとんどですので、自己破産をするとローン会社にその旨の通知がいき、ローン会社が車を回収することとなります。

車を処分しなくてもよいケース

自己破産をしても車を処分しなくてもよいケースには、以下のようなものがあります。

自由財産に該当する場合

ローンを組んでない自家用車の場合で、車の価値が20万円をしたまわっている場合は、自由財産といって自己破産の処分の対象外となります。

ご自身の車が自由財産に該当するのか確認するためには、複数の中古車買い取り事業者から買取見積をとるなどして市場価格を確認してみましょう。

車の名義が他人の物である場合

自己破産の処分対象の財産は、あくまで債務者本人の名義の財産です。

車は名義人を登録していますが、その登録名義人が債務者本人以外の場合、例えば親や配偶者の場合などは、そもそも処分対象となりません。

自己破産と車について注意するべきこと

自己破産を前にして車を手放したくないという思いからいわゆる財産隠しをしてしまうと、自己破産が認められなくなってしまう可能性がありますので注意が必要です。

財産隠しに該当してしまう行為には以下のような類型のものがあります。

まず、上述のように、家族名義の車であれば処分の対象にならないということを利用して、自己破産前に自分の名義の車を他の家族の名義に変えてしまう方がいますが、これは避けましょう。単なる財産隠し目的であると判断された場合は、自己破産できないことがあります。

また、ローンが残っているためにローン会社から車が没収されてしまうことを避けるため、自己破産前にローンの一括返済をすることも問題となる可能性があります。

自己破産をすると、債務者の没収財産からの分配を除き、債権者は借金の回収ができなくなります。自動車についてのローンについてのみ債務を弁済すると、このような債権者間の平等を害することになってしまうためです。

なお、没収されてしまうくらいならといった動機で自ら車を廃車にするような不当な処分をすることも、破産法上禁止されています。故意に行った場合は、「詐欺破産罪」に該当し刑事罰を受けることもあるので注意しましょう。

その他車の没収を避ける方法

自己破産すると上述のように車を処分しなければならない可能性は高いので、車を手元に残しつつ、借金問題を解決する別の手段はないか弁護士に相談するという方法もあります。

自己破産以外にも債務整理の方法はあり、事情やケースによっては任意整理や個人再生といった他の手段をとるほうが良い場合もあります。

まず、任意整理とは、債権者と借金額の減縮や分割払いなど返済方法について個別に交渉し、和解契約を締結することをいいます。和解契約では当事者の合意によって、借金の弁済方法を自由に決めることができますので、車を手放したくない場合は、車を財産整理の対象から外すことができます。

また、個人再生は、裁判所に再生計画を提出することにより、借金額を大幅に減らしたうえで、原則3年間の分割払いによって返済をしていく方法です。個人再生を選択すれば、本人所有の車であれば没収されません。

個人再生の場合、ローンが残っている車は回収される可能性が高いですが(ただし所有権留保の場合)、ローンが残っていない場合は車を手元に残すことができます。

任意整理や個人再生は、自己破産とは違って借金を免除にすることはできないので、定期的な収入が見込めるなど借金を返済できる力が多少なりとも残っていることは必要ですが、債務整理後も車をどうしても手放したくないと考えられている方にとっては、有効な選択肢のひとつといえるでしょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

自己破産した場合に車が没収されてしまうケース、没収されないケース、気を付けておくべき点、没収を避けるための他の債務整理方法の選択肢などについてご説明してきました。ご参考になれば幸いです。

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