自己破産すると家は没収されるのか?没収されないケースや方法はある?
借金がかさんでしまい返済の見込みが立てられなくなった場合の債務者への救済手段として、自己破産制度があります。自己破産をすると借金がなくなる代わりに、基本的には債務者は持っている財産を手放す必要があります。
ところで、自己破産すると住居も没収されてしまうのでしょうか。
住居は生活の本拠地ですので重要なものですが、自己破産をしても没収されないケースや方法はあるのでしょうか。この記事では自己破産と自宅について解説します。
自己破産すると原則自宅を手放す必要がある
自己破産制度の概要
自己破産手続きとは、借金が重なりその返済ができなくなってしまったときに、債務者から裁判所に対して申立をすることにより、免責許可をしてもらう手続きです。
免責許可がなされると、未払いの税金などの一部を除きすべての借金が免除されます。
ただし、借金が免除される代わりに、債務者は20万円を超える財産は手放さなければならず、それらは債権者への返済に充てられます。
自己破産と持ち家
債務者が自己破産に際して処分しなければならない財産には、債務者の持ち家も含まれます。不動産は一般的に高額な財産ですので20万円を下回ることはほぼないといえるでしょう。
そのため、持ち家は原則手放すこととなります。手放した持ち家は通常競売手続にかけられ金銭に代えられてから、所定の手続きで各債権者に分配されることとなります。
家を没収されないケースや方法や方法はあるか
それでは、自己破産をした方であっても、自宅を没収されないケースや方法はあるのでしょうか。
賃貸住宅に住んでいる場合
自宅が持ち家ではなく賃貸住宅である場合は、自己破産したからといって住居から引っ越す必要はありません。賃貸住宅に住んでいる場合、賃貸借契約を締結して貸主の持ち物である住居を借りて住んでいるため、自己破産により手放す必要がある自己破産された方ご本人の財産の中には、住居が含まれないからです。
自己破産後に家族に持ち家を買い取ってもらう方法
持ち家の場合でも自宅を手放したくない場合、没収を避ける方法はあるでしょうか。ひとつには、自己破産後に家族に持ち家を買い取ってもらうという方法があります。
例えば、親や配偶者などに自宅を買い取ってもらったうえでそのまま居住を続けるという方法です。
この場合、自己破産手続が開始されたのち、選任された破産管財人から家族が家を買い取るということになります。
なお、自己破産による没収を避けるために、名義だけを家族に変えるという方法はこれと似て非なるものです。このような場合、財産隠しと受け取られて自己破産ができなくなる可能性もありますので、十分注意しましょう。
なお、破産管財人としては財産を回収して債権者に分配する必要がありますので、自宅の購入代金は市場の相場と同様になり、親族だから安くなるということはありません。
また通常親族間の売買では金融機関からのローンが組めないので、買取をする親族に十分な資力があることが条件となるといえます。
持ち家をリースバックする方法
リースバックといって、不動産会社等に自宅を売却し所有権は移転したうえで、不動産会社等に家賃を支払って、賃貸借契約を締結し、自宅に住み続けるという方法があります。
なおリースバックの場合多くは数年後に不動産会社から自宅を買い戻す特約をつけたうえで賃貸をするということとなります。注意点としては、リースバックの際の賃料は、通常の賃貸相場よりも高額になりやすいこと、借主のほうで特約により定めた買戻しの時期までに自宅の買戻し資金を用意する算段を立てる必要があるということです。
なお、自己破産をすると、その旨が金融機関のブラックリストに数年間掲載されることとなり、その期間中はローンを組むことができないので注意しましょう。
自己破産ではなく個人再生を選ぶ
上述のように自己破産で持ち家を残すためには資金的なハードルがありますので、債務整理の方法として、自己破産ではなく個人再生を選ぶという方法もあります。
自己破産が債務を完全に免除してもらう手続きであるのに対して、個人再生の場合は借金を大幅に減額したうえで、原則、3年間の分割計画をたててそれを返済していくという手続きです。
個人再生を選ぶメリットとして、「住宅ローン特則」という制度により自宅を手元に残せる場合があります。住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンは再生計画から除かれ、個人再生後も住宅ローンを返済し続けることを条件に自宅を残すことができます。この制度は、住宅ローン以外にも多額の借金がある場合に、大きなメリットがあるといえるでしょう。
持ち家が夫婦共有の場合はどうなるのか
夫婦がお金をだしあって自宅を共有により所有している場合、片方が自己破産すると自宅はどうなるのでしょうか。
自己破産により処分されるのは自己破産者の名義の財産のみとなるので、競売手続にかけられるのも、自己破産者の持ち分のみです。
例えば、夫婦で半分ずつ名義をもっており、夫が自己破産したとすると、夫の持分である50%のみが競売の対象となります。
しかしながら、競売にかけても共有者がいる状態の不動産の買い手がつく可能性は低く、仮に買い手がついたとしても後々共有物分割請求訴訟を起こされる可能性が高いです。
自己破産時に住宅ローンがまだ残っている場合
自己破産時に住宅ローンが残っている場合、金融機関と合意のうえで、競売に変えて任意売却をすることがあります。競売にかけると、買取価格はさがってしまい通常市場価格の7割程度の金額になるといわれています。
任意売却であれば、通常の不動産売買と同様のプロセスで売却されるので、市場価格で売却することができます。任意売却であっても結局は自宅を手放すことにはなりますが、競売と比べてプライバシーが保護されたり、自己破産手続きが短期間ですむ可能性が高くなるといったりするメリットがあります。
最後に
いかがでしたでしょうか。
自己破産した場合に自宅はどうなるかという点について、自己破産制度の概要や自宅の没収を避ける方法などについてご参考になれば幸いです。