自己破産をした場合に手元に残しておける財産とは?自由財産について
借金を多額に抱えてしまい返済することができなくなってしまった場合に、債務者の救済手段として、破産法は自己破産手続きを定めています。
自己破産をして裁判所から免責許可を受けると、借金が免除され弁済の必要性がなくなる代わりに、一定の財産を除き、財産を手放すこととなります。
それでは、具体的にはどのように財産が処分され、どのような財産を手元に残すことができるのでしょうか。この記事では、自己破産をした場合に行われる財産処分について解説します。
破産で手元に残しておける財産とは
破産法34条1項は、「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。」と定めています。
つまり、原則として、破産者が破産手続き開始のときに有している財産は破産財団に組み入れられ、裁判所が選任する破産管財人により債権者に配当されることになります。
破産管財人は裁判所から選任される弁護士で、破産財団を管理し、無駄な支出を減らし、換価できるものはお金にかえたうえで、債権者にそれを配当します。
なお、破産財団に組み入れられる財産とは、不動産や預貯金、有価証券、宝石などの物はもちろん、発明や著作物など無体財産権も含みます。
このように、自己破産手続きでは原則財産を手放す必要がありますが、例外として最低限の財産を手元に残すことができます。自己破産制度を定めた破産法の趣旨は、破産者の「経済生活の再生の機会の確保」(破産法1条)です。
そのために、自己破産後にはじまる生活のために必要な一定の財産は、自己破産した場合でも手元に残すよう規定しているのです。破産者が手元に残しておける財産を、「自由財産」といいます。
自由財産の内容
破産法により認められている自由財産にはいくつかの種類がありますので、以下順にご説明します。
新得財産
破産手続開始後に新たに取得した財産を新得財産といい、これは自由財産として認められます。
破産法34条1項は、「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。」と定めていますので、破産手続き開始のときより後に有する財産は破産財団とならないためです。
例えば、破産開始決定後に勤務先から支払われる給与などはこれにあたります。
99万円以下の現金
破産法34条3項1号により、99万円以下の現金は、自由財産となります。ここでいう現金は、銀行の預金等は含みません。この金額は、標準的な世帯に必要な生活費等を考慮して定められています。
差押禁止財産
法律上強制執行をかけることができない財産は、破産財団に組み入れられず自由財産となります(破産法34条3項2号)。差押禁止財産には、人が生活していくために必要なもの、例えば以下のような動産があります。
- 生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具
- 1ヶ月分の食料や燃料
- 仏像、位牌等の礼拝、祭祀に供するため欠くことができないもの
- 義手、義足その他の身体の補足に供する物
- 職業柄欠くことのできないもの
また、破産者の保護のため、一定の債権も差押禁止債権となります。
差押禁止債権として、給料(ただし、手取額が44万円を超える場合は、33万円)の4分の3に該当する部分は差押えが禁止されています。
また、健康保険、国民年金、厚生年金、生活保護給付金のような社会福祉制度によるものの受給権は、制度趣旨から差押えの対象外となります。
自由財産の拡張
上述のように、自由財産は、原則、新得財産、99万円以下の現金、差押禁止財産となります。
しかし、破産者の生活にとって必要な財産は、その人の個別の事情によって異なりうることがあります。状況においては、上述の自由財産以外の財産についても、その人が生活を再建するために不可欠な財産もあります。
例えば、足が不自由な破産者で、自動車がなくては日常生活が送れない場合に、自動車を破産財団に組み入れてしまうと、以後その人の日常生活がたちゆかなくなってしまうおそれがあります。
また、既に重い病気にり患している破産者の場合に、医療保険を解約させてしまうと、健康状態から新しい医療保険に加入することが難しくなり、十分な医療をうけることができなくなるおそれがあります。
こうした事情に対応するため、破産法34条4項は、裁判所の決定により、本来的自由財産には含まれない財産についても自由財産に含めることができる旨を定めています。これを「自由財産の拡張」といいます。
自由財産が拡張される対象としては、破産者の生活に必要不可欠の財産となります。なお、東京地方裁判所など地裁によっては、自由財産の拡張が認められている財産についての一覧をあらかじめ用意しています。
破産管財人により破産財団から放棄された財産
一旦破産財団に組み入れられた財産であっても、処分の手間や工数がかかったり、買い手がつきづらく現金化が難しかったりという事情から、破産管財人が財産を放棄することがあります。
例えば、過疎地の森林などを持っている破産者の場合で、森林の買い手がなかなかつかず、買い手が見つかるまで待っていれば債権者への配当がかなり遅れてしまうことが予測されるようなケースが考えられます。
最後に
いかがでしたでしょうか。
自己破産をした場合に行われる財産処分について、ご説明しました。自己破産をすると破産開始時の財産は破産財団に組み入れられますが、一部の財産については自由財産等として手元に残ることとなります。ご参考になれば幸いです。