自己破産のメリット・デメリット|破産後の生活について

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

借金が重なり自力での返済がもはや難しくなってしまった場合、法律上の救済制度として自己破産があります。

自己破産をすると、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

自己破産後の生活はどうなるかという点を含めて詳細を解説します。

自己破産とは裁判所に全ての債務を免除してもらう手続き

手続きの概要と趣旨

自己破産とは、債務者の方が経済的に破綻してしまい借金を返すことができなくなったときに、裁判所に申し立てを行うことで、ほぼすべての債務を免除してもらうための法的な手続きです。

申し立てを受けた裁判所は審査を行い、自己破産させることが妥当と判断した場合には免責許可を行います。

免責許可が出ると、債務者が負っていたほぼすべての債務(養育費や税金など、一部の例外はあります)はすべて免除されます。

その代わり、裁判所で定める最低限の財産(20万円以下の預貯金等)以外は手放し、手放された財産は債権者に分配されることになります。

資本主義社会では、自分が借りた借金は自力で返すことが原則です。

しかし、この原則をあまりにも厳しく追及すると、債務者が経済的に再起し、生活を立て直すことは非常に困難となります。

それを防ぎ債務者を救済する制度が、自己破産制度です。

自己破産できる条件とは

自己破産が認められるための条件は2つあります。

一つは、債務者の財産や収入に鑑みて借金が返せないという支払い不能状態にあること、二つ目は財産を隠したり、特定の債務者だけに返済したりするような不誠実な行為(これらを免責不許可事由といいます。)をしていないことが必要です。

なお、債務者の経済的再生をはかるという制度趣旨から、裁判所は比較的免責許可を柔軟に認める運用にあり、日本弁護士連合会の調査によれば、申立をしたうちの9割以上に免責が許可されているようです。

自己破産をするメリット

最低限の資金を手元に残したうえで借金が免除される

自己破産の最大のメリットは、なんといっても裁判所の免責許可決定がでたのちは、借金の支払い義務から解放されることです。

借金はなくなりますので、債務者からの取り立てや苦しい返済義務に悩まされることがなくなります。

また、個人の自己破産の場合、20万円以下の預金などの最低限の財産を自由財産として、手元に残すことができます。

そのため、自己破産をすると、借金をなくしたうえで、自由財産を元手にもう一度生活を立て直すという道が開けます。

債権者の直接取り立てや訴訟提起、強制執行等が止まる

自己破産の申し立てを弁護士に依頼し、弁護士が受任通知を貸金業者等に送付すると、それ以降貸金業者等は正当な理由なく、債務者に直接取り立てを行うことができなくなります。

また、自己破産手続き開始後は、債権者から貸金返還請求訴訟を提起することが禁止され、給与債権が差し押さえられている場合は差押えが取消、停止となります。

その結果、貸金業者からの取り立てや執行に悩まされることなく平穏な生活を取り戻すことができます。

自己破産をするデメリット

高価な財産は処分されてしまう

自己破産のデメリットとして、上記の自由財産以外は、債権者に分配されるので手元に残せないという点があります。

具体的には、99万円を超える現金と時価で20万円を超えて評価される財産は処分されます。

家具等の生活に必要な財産は残されますが、例えば思い入れのある貴金属などは手元に残したいと思っていたとしても、自己破産となるとそれがかなわないという点はデメリットといえるでしょう。

将来の借入が制限される

自己破産をすると、信用情報機関ではその旨の記録が5年間~7年間程度保持されることになります。

この期間中は、借入が難しくなりますので、例えば新規にクレジットカードを作る、住宅や車のローンを組むということはできなくなります。

官報等で公開される

自己破産すると記録が官報と本籍地の市区町村役場の破産者名簿に掲載されます。

なお、官報は一般公開情報ですが、破産者名簿は第三者には閲覧されません。

自己破産手続き中は、一定の職業制限がある

自己破産手続き開始後復権(免責決定がでるまでなど)までは、一定の職業(弁護士・司法書士・公認会計士・税理士、保険外交員など主に資格を使った職業など)が実施できなくなります。

家族が保証人となっている場合、家族に請求がされる可能性がある

自己破産で免除される借金の中に、家族が保証人になっている債務が含まれている場合、債務が免除された結果、督促が家族のほうにいってしまうということがありますので注意しましょう。

まとめ

上述したように自己破産にはメリット・デメリットの両方があります。

メリットとしては、手元に資金を残しつつ借金を帳消しにできる、自己破産申し立て後は債権者からの直接取り立て、訴訟提起、強制執行などが止まるという点があります。

デメリットとしては、自己破産により高価な財産は処分されてしまう、一定期間借入が制限される、自己破産手続き中は、一定の職業上の制限がある、自己破産の事実が官報等で公開される、家族が保証人となっている場合、家族に請求がされる可能性があるなどがあげられます。

自己破産をするべきかどうかは、任意整理や個人再生などの他の債務整理の選択を含めて、メリットデメリットを比較したうえで慎重に決定しましょう。

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